産休・育休中は給与がどのようになるか知っていますか?ママはお休みせざるを得ない場合が多いものの、生活もあり「大丈夫かな.......」と不安になってしまいますよね。産休・育休中の給与について分かりやすく解説します!ママはもちろんパパもチェックしてみてくださいね!
育休中の収入(給与)はどうなる?
育休とは育児休業のことを指し、1歳に満たない子供がいる場合、子供が1歳になるまでの期間に休業することが出来る制度です。また、産休とは産前休業・産後休業のことであり、それぞれ出産予定日の6週間前・出産の翌日から8週間に休業することを意味します。
育休・産休中は基本的に会社からのお給料はないことがほとんどのようですが、さまざまな手当てがあるので安心!手当について詳しくご紹介します。
出産手当金
出産手当金は出産予定日の42日前から出産後56日までに会社を休んだ場合、休んだ日数分の手当が支給される制度です。1日あたりの支給額は支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)となっています。
出産予定日の申請となりますが、予定日ぴったりに産まれることはなかなか難しいことですよね。出産が予定日よりも遅れた場合はちゃんと遅れた日数をプラスして計算することができるので安心してください(^^)
出産手当金の申請をする場合、産休前に指定の申請用紙をもらっておきましょう。会社で用意がない場合は自分で入手する必要があります。病院で記入をしてもらう欄もあるので、直前になって焦らないよう前もって準備をしておくのが良いですね。
出産育児一時金
出産手当金は産休で仕事を休んだ時に支給される手当ですが、出産育児一時金は分娩にかかる費用の補助となります。出産手当金は生活費の補助、出産育児一時金は分娩費の補助と考えると分かりやすいですね♪
出産育児一時金は自分もしくは配偶者が健康保険に加入していて、妊娠4ヶ月以上であれば分娩時はもちろん、流産や早産になってしまった場合でも、支給の対象なります。
基本的に支給額は赤ちゃん1人につき42万円となりますが、保険組合によってはそれ以上の額が支給されることも。健診費や赤ちゃん用品にお金がかかるので、42万円の補助はとても助かりますね!
出産育児一時金の支払い方法
出産育児一時金において、ほとんどの場合で利用されるのが直接支払い制度です。直接支払い制度とは、医療機関が保健組合から直接出産費用を受け取ることができる仕組み。
医療機関に書類を提出すれば、あとは医療機関と保健組合で直接やりとりが行われるため、分娩費用が42万円以内で収まる場合、現金の用意が必要ありません。
分娩費用が42万円以上だった場合は差額のみ支払えばOK!また、分娩費用が42万円以内だった場合は申請をすることによって、その差額が被保険者に支払われますよ(^^)
実際私も分娩費用の方が安く済んだのですが、後日しっかりと差額が振り込まれていました!嬉しいボーナスでしたよ(笑)
育休中にもらえる【育児休業給付金】とは
産前・産後休暇のあとも引き続き育休をとる場合、育児休業給付金を受け取ることができます。なお、育児休業給付金は雇用保険から支払われるため、自営業やフリーランスの人は受け取ることができないので注意しておきましょう。
会社員・派遣・パートが対象
育児休業給付金は派遣やパート社員でも以下の条件に当てはまれば受け取ることができます。
- 育休前に雇用保険に加入している
- 休業する前の2年間のうち、月に11日以上勤務した日が12ヶ月以上ある
夫の扶養範囲内で働いている主婦でも上記の条件を満たしていれば、育児休業給付金を受け取ることができます☆
雇用保険に入れる条件を満たしているにも関わらず、まだ加入していない場合は会社に相談してみてくださいね!雇用保険は遡って加入することもできるんですよ♪
自営業やフリーランスは対象外
見出し冒頭でもご紹介した通り、自営業やフリーランスは雇用保険に加入していないため育児休業や育児休業給付金の対象とはなりません。
一見大変そうに思えますが、自営業やフリーランスは自分で働く時間を調整することができます。自分で仕事量を調節することができるのは、出産・育児をする上で大きなメリットとなりますよね(^^)
出産育児一時金や児童手当は自営業・フリーランスでも通常通り受け取りが可能ですので手続きを忘れずに行いましょう!
公務員は育児休業手当金
雇用保険の適用が除外となっている公務員の場合、共済組合から育児休業手当金が給付されます。名称が変わるものの制度の内容としては育児休業給付金と同じです(^^)
なお、公務員は最大で3年間の育児休暇の取得が可能となっていますが、育児休業手当金は子供が1歳になるまでの1年間しか給付されません。1年以上の育休をとる予定のパパ・ママは注意してくださいね!
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金の申請には以下の書類が必要となります。
- 育児休業基本給付金の申請書
- 受給資格確認書
また、申請方法は会社が本人の代わりに行う場合と本人が会社から用意された書類を使って手続きをする場合の2パターンがありますので、事前に会社によく確認をしておくと慌てずに済みますよ(^^)☆
手続きが遅れるとその分支給が遅くなってしまいますので、注意しましょう。
育児休業給付金の支給日
育児休業給付金は申請後、すぐに支給されるわけではなく申請から約2~5ヶ月かかるとされています。産休が終わり、育休に切り替わった時に支給の対象となるため、早くても出産から約4ヶ月後の支給となります。
また、育児休業給付金は毎月振り込まれるわけではなく、2ヶ月分がまとめて振り込まれる形となっているため、家計の管理をする時は気をつけてくださいね!
育児休業給付金はいつまでもらえる?
育児休業給付金は基本的に父親もしくは母親が職場復帰するまで、あるいは子供が1歳になる前日まで受け取りが可能となっています。最大で10ヶ月間手当を受け取ることができるなんて、新しく赤ちゃんを迎えるママ・パパにとってとても助かる制度ですね♪
特別な場合
育児休業給付金の給付期間は原則子供が1歳になるまでとされていますが、パパとママが一緒に育休をとる場合は子供が1歳2ヶ月になるまで受け取りが可能となっています。
また、保育園に空きがなくママが職場復帰できない場合も給付期間の延長が可能です!この場合最大で子供が2歳になるまで給付金を受け取ることができるんです♪
育休中からもらえる【児童手当】とは
子供を育てている家庭に支給される児童手当。支給期間は0歳~中学卒業までとなっており、親はもちろん祖父母が育てている場合でも支給される手当です。3歳未満の子供1人につき15,000円の支給、3歳~中学生までは子供が2人の場合10,000円、3人以上の場合15,000円の支給となります。
児童手当の申請方法
児童手当の申請は出産日の翌日から15日以内に行う必要があります。これは初めての子供でも第二子以降でも同様です。申請の際に必要な書類は以下の通りです。
- 児童手当認定請求書
- 申請者の健康保険証の写し
- 申請者名義の振込先口座のわかるもの
- 申請者の印鑑申請者とその配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
出産の翌日はまだママは入院中ですので、手続きは家族に頼みましょう。出生届と一緒に手続きをするのが忘れにくくて良いかもしれませんね(*^^*)事前に必要な書類や記入の仕方をしっかり把握してもらってくださいね☆
児童手当の支払いはいつから?
児童手当は原則申請があった翌月から支給が開始となります。ただし、毎月振り込まれるわけではなく、毎年6月・10月・2月にそれまで4ヶ月分の支給額が振り込まれます。
児童手当が減額される場合って?
児童手当には所得制限があり、一定以上の収入があると、減額されて月額5,000円となります。所得制限は子供の人数によって変わってくるため、住んでいる地域の役所で決められている条件と自身の給与額をよく確認しておきましょう!
また、児童手当を受け取り続けるためには毎年6月に現況届を提出する必要があります。現況届を出さないと減額どころか児童手当を受け取れなくなってしまうので要注意。
自宅に書類が届いたら忘れないようにすぐに記入し、提出を行いましょう。
男性が育休を取得した場合はどうなる?
最近は男性の育休取得者も徐々に増えてきていますが、男性が育休を取得した場合でも受けられる制度に男女差はありません。女性の場合と同様に育児休業給付金を受け取ることができますよ☆
それだけでなく、特別制度を上手に利用することによって産後のママがパパのサポートを安心して受けることができるんです!
男性育休の特別制度を賢く利用する
ママとパパが一緒に育休をとる場合に適用されるパパ・ママ育休プラスでは、通常1歳までの育休を1歳2ヶ月になるまで延長することができます。
さらに、原則育休は1回のみの取得となりますが、男性が産後8週間以内に育休を取得した場合、特別な事情がなくても申請によりもう1度育休を取得することができるパパ休暇制度も設けられているんです☆
男性の育休取得は女性に比べるとややハードルが高いと感じている人が多いようですが、基本的に育休の申請があった場合、会社は許可をしなくてはいけないこととなっています。
「承認されるか分からないから.......」と躊躇してるパパは、ぜひ勇気を出して申し出てみましょう!
産休・育休中の社会保険料や税金について
産休・育休中は手当が支給されるものの、普段の給与より少なくなることを懸念しているパパ・ママもいるはず。でも実際にいくら支給されるか知っていますか?実は産休・育休中の場合、税金の種類によっては免除されるものがあるため、それほど少ないとかんじないかもしれませんよ!
社会保険料は免除される
産休・育休中には受け取ることができる手当がいくつかありますがこれは補助金であり給与ではないため、受け取る金額から社会保険料や所得税は引かれません。
「収入が減っちゃったら生活できないかもしれない……」と思わず不安になってしまいますが、社会保険料や所得税が免除されることによって実質8割程度の収入になると言われていますよ♪そう聞くと少し安心することができますね(^^)
ただし、これは産休や育休中に受けることのできる補助に関しての話です。手当の税金は免除されますが、別に給与があった場合そちらにかかる社会保険料・所得税は支払う必要がありますので勘違いをしないよう注意しましょう!
住民税は注意が必要
産休・育休中に受け取ることのできる手当には社会保険料や所得税はかからないと紹介しましたが、住民税は通常通り納める必要があります。
住民税は前年度の収入を元に計算されたものであるため、現時点の収入の有無は関係しないためです。ただし、産休や育休で受け取れる手当は住民税の計算対象にはならないため、来年度の住民税はいつもより少なくなる可能性はありますよ(^^)
産休・育休中はさまざまなサポート制度で安心!
妊娠や出産への漠然とした不安を感じながら、産前・産後のことも考えなくてはいけないのはとても大変ですよね.......(><)「パパに育休をとってほしいけど、そうしたら生活が.......」と悩んでるママもいるでしょう。
産休・育休中に受けられる制度はいくつかあり、税金の免除なども考えるとパパが育休をとっても意外と家計のやりくりができるかもしれません♪
赤ちゃんが生まれてからの1年間は特に成長が早く、とても貴重な時期です。育休取得に悩んでいるパパはもちろん育休取得のつもりがなかったパパも視野に入れてみてくださいね☆