出生届の提出は赤ちゃんが生まれたら最初におこなう手続きの1つです。パパ・ママになってから初めての大仕事ですね♪
しかし今回初めて出生届を提出するという人の中には「書き方は?」「提出に必要な書類は?」「いつまでに提出すればいいの?」などの疑問や不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。
産後の忙しい時期でも慌てず出生届を提出できるように、書き方や必要書類、提出期限などをチェックしていきましょう♡
出生届の書き方
出生届は赤ちゃんの戸籍を得るために提出するとても重要な文書ですが、書き方は特に難しいというわけではありません。もらってきた出生届の記入欄を埋めるだけでOKです。
ただし漢字や表記の間違いがないように気をつけてくださいね♪書き間違えたときは誤字に二重線を引いてその上か下に正しい字を記入し、左の欄外に訂正印を押しておきましょう!
出生届ってどこでもらえるの?
出生届は市役所や区役所、町村役場といった役所でもらえます。出生届の右側には出産した病院や産院が記入する「出生証明書」があるため、最近では病院や産院が準備してくれることが多いようです。
もし事前に出生届を用意したい場合は、住んでいる自治体の窓口でもらっておきましょう。
職業の欄はどう記載する?
出生届には「子が生まれたときの世帯の主な仕事」という欄があり、次のような選択肢があります。
“
- 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
- 自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
- 企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
- 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
- 1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
- 仕事をしている者のいない世帯
”
(引用元:http://www.moj.go.jp/content/001295267.pdf)
6つの項目のうち、世帯内で最も収入が多い人が該当するものにチェックを入れましょう。
たとえばパパとママと生まれた赤ちゃんの3人家族で、パパのほうがママよりも収入が多い場合はパパの職業として当てはまるものにチェックします。パパが1,000人以上の従業員がいる会社の正社員であれば4にチェックを入れることになります。
また、父母の職業欄に記入した職業は国勢調査のために使用されます。そのため5年に1度の国勢調査が実施される年に生まれた赤ちゃんの出生届を書くときにだけ記入すればOKです。
提出先
出生届を提出できる窓口には次の3つがあります。
- 届出人の所在地の市・区役所・町村役場
- パパまたはママの本籍地の市・区役所・町村役場
- 赤ちゃんが生まれた場所(病院や産院など)の市・区役所・町村役場
1は住民票に記載された住所地のほかにも、里帰り先など一時的に滞在している場所も含みます。
パパやママなど出生届を提出する人の都合に合わせて、3つの中から提出先を選ぶようにしましょう♡
出生届時に必要なもの
出生届を提出する際には出生届以外にも必要なものがあります。次のものを忘れないように窓口まで持っていきましょう♪
- 出生届(赤ちゃん1人につき1枚;双子以上の場合は赤ちゃんの数と同じ枚数)
- 出生証明書(出生届と同じ用紙に医師や助産師が記入)
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑 (スタンプ印は不可)
- 身分証明書(国民健康保険被保険者証・免許証など)
以上のものがあればほとんどの自治体で手続きを進めてくれます。
ただし、日本で赤ちゃんが生まれた外国人の場合は上記のもの以外の書類が必要になることがあるので、事前に出生届を提出する自治体に問い合わせることをオススメします。
出生届の提出期限は?
出生届の提出期限は赤ちゃんが生まれた日を入れて14日以内です。たとえば4月1日生まれの赤ちゃんの場合、同じ年の4月14日までに提出すればOK。
ただし、提出期限の最終日が土日祝日で通常窓口が閉まっている場合はその次に窓口が開く日が提出期限となります。先ほどの例でいうと4月14日が日曜日で通常窓口が閉まっている場合は翌日の4月15日が提出期限の最終日です。
出生届は生まれてから14日以内に提出すればOKなので、早く提出したからよいというものではありません。でも、何かあっても対応できるように赤ちゃんの名前が決まったら早めに提出することをオススメします☆
土日祝日でも提出できるの?
市役所や区役所などの自治体の通常窓口が開いているのは主に平日昼間。特に平日は仕事というパパはなかなか提出しに行けないですよね( ノД`)
そんな場合は、出生届を提出する予定の自治体が夜間・休日窓口を実施していないかどうかチェックしてみましょう!出生届は夜間・休日窓口でも提出できます。
ただし、夜間・休日窓口で提出した出生届は次の開庁日に審査されるので、内容に不備があれば受理されません。この場合は別の日に窓口が開いている時間に窓口まで行かなければならないので、間違いがないかよくチェックしてくださいね☆
また、児童手当や乳幼児医療費助成など赤ちゃんの誕生にともなう申請については夜間・休日窓口では手続きできません。出生届とまとめて申請手続きを進めたいという人は、通常窓口が開いている時間に行くのがベターです。
里帰り出産していて提出が難しいときは
初めての妊娠・出産・子育てで不安がいっぱいのママにとって、実家のサポートはありがたいですね♡
実家が近所ならパパに出生届を提出してもらえますが、遠方に里帰りする人は近所に実家がある人よりスムーズにいかないことが多いので注意しておきましょう。
出生届の提出には母子健康手帳や出生証明書が必要です。パパに提出してもらうためにはこれらを受け取りに里帰り先まで来てもらわなければなりません。
ただし、「提出先」で説明したとおり、里帰り先や里帰り出産した病院や産院のある自治体の窓口でも出生届を提出できます。パパに提出してもらう場合はこれらの提出先を選ぶとよいですね♡
さまざまな事情でパパもママも出生届を提出しに行けない場合は、赤ちゃんの祖父母などパパやママ以外の人が提出しに行ってもOKです☆委任状は不要ですが出生届の届出人欄はパパかママが署名しなければならないので注意してくださいね。
遠方に里帰りする人は出生届の提出について、あらかじめ計画を立てておきましょう♡
出生届けQ&A
出生届と児童手当などの申請は同時にできるの?
出生届の提出と児童手当や乳幼児医療費助成などの申請は、役所が開いている時間であれば同じ日に手続き可能です。
出生届は「戸籍の届出」にあたるので戸籍課などに提出しますが、多くの場合児童手当や乳幼児医療費助成などの申請は別の窓口になります。
児童手当や乳幼児医療費助成などの申請を行う窓口は「子ども青少年課」「子ども未来課」など自治体によって名前が違いますが、出生届を出した窓口で案内があることがほとんどですので安心してくださいね♡
なお、休日・夜間窓口に出生届を提出した場合、児童手当や乳幼児医療費助成の申請は後日窓口が開いている時間に行かなければなりません。1日で手続きを終わらせたい場合は平日の日中に行くことをオススメします♪
提出期限を過ぎてしまったら?
「赤ちゃんの名前がなかなか決まらなくて提出期限を過ぎてしまった!」という場合でも、出生届を提出しに行けば受理してもらえます。
でも、この場合は「戸籍届期間経過通知書」に提出が遅くなった理由などを書いて提出しなければなりません。この書類は簡易裁判所に送られます。そこで提出期限を過ぎてしまったことに対する制裁金(過料)を課すかどうか、支払わせるのであればいくらにするかが決められます。
書類を提出する手間や過料の支払いの恐れがあることを考えると、生後14日以内という提出期限を守るのが無難ですね。
提出期限までに名前が決まらなかったら?
提出期限までにどうしても赤ちゃんの名前が決まらない場合、提出期限前であれば名前が未定のまま出生届を提出できます。名前が決まりしだい、出生届を提出した役所に「追完届」を提出しましょう。
追完届を利用して後から名前を届け出る場合は、「出生届の提出後に名前の届出があった」ということが戸籍に残ってしまいます。気になるパパ・ママは提出期限までに名前を決めて出生届を提出しましょう♡
出生届受理証明書とは
出生届は審査に日数がかかるため、その情報がすぐ戸籍に反映されるというわけではありません。相続などで生まれた赤ちゃんの情報が戸籍謄本(全部事項証明)に反映される前に出生届が提出されていることを証明したい場合は「出生届受理証明書」をもらってきましょう♪
出生届受理証明書は出生届を届出した本人のみが請求できます。出生届を窓口に提出しに行った人ではなく届出人という点に注意する必要がありますが、特別な事情がない限りパパやママが請求できます。
また、出生届受理証明書は出生届を提出した役所にしか請求できません。それ以外の役所には請求できないので気をつけましょう。
名前に使ってもいい漢字
子どもの名前に使っていい漢字は常用漢字表と人名用漢字表に掲載されている漢字のみです。「これだ!」という名前を考えても名前に使っていい字ではないものを使っていると出生届は受理されないので注意してください。
赤ちゃんの名前に使いたい漢字が使えるかどうかは、法務省「子の名に使える漢字」で確認できます。
赤ちゃんの名前に使いたい漢字が、名前に使える漢字に入っているかどうかを検索するツールも紹介されているのでぜひ参考にしてください☆
名前は初めてのプレゼント!しっかり考えつつも出生届は期限内に提出しよう
生まれた赤ちゃんに名前をつけて出生届を提出することは、パパやママになって初めての大仕事です。同時に赤ちゃんにとっては名前は、生まれて初めてもらうパパやママからのプレゼントでもあります。
名前は生まれた赤ちゃんが使うものなのでしっかり考えたいところですが、出生届の提出には期限があります。生後14日以内に名前が決まりしだい速やかに提出しましょう!
ほかにも気をつける点がいくつかあるので、出生届をスムーズに提出するためにも今回ご紹介した情報をぜひ参考にしてくださいね♡